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障害年金を遡及請求する際の戸籍謄本や住民票など添付書類について

配偶者やお子さんがおられ、かつ過去に遡って障害年金を遡及請求する場合は、たくさんの書類が必要になります。

B男:障害年金を申請する際に、多くの添付書類が必要だと聞いたけど、そんなにたくさん集める必要があるの?

上島社労士:人によって請求に必要な書類はまちまちですよ。単身の方だとあまり書類は多くなりませんが、配偶者やお子さんがおられ、かつ過去に遡って遡及請求する場合は、たくさんの書類が必要になります。

B男:10年前の障害認定日当時は、今と別の住所に住んでいました。当時は親子4人で生活をしており、妻と10歳と5歳の子供がいました。私は10年前はサラリーマンで厚生年金に加入していましたよ。その後ですが、2年前に今の家に引っ越ししました。家族は妻と20歳と15歳の子供(高校一年)の4人で暮らしています。

上島社労士:認定日請求で過去に遡って遡及されるのですね。その場合は、世帯全員の住民票を取得する場合でも、10年前に住んでいた住所も記載された住民票が要りますね。市役所で住民票をとる際に過去の住所も併記したもの(履歴のあるもの)を注文しないと、現在の住所の表記だけになるので注意してください。又、住民票に障害認定日当時の住所記載がない場合は、戸籍の附票を当時の本籍地があった市で取得することになります。

B男:戸籍謄本もいりますよね?

上島社労士:はい要りますね。請求者本人との続柄を確認するため必要ですよ。これも本籍地のある市で取得していただく必要があります。遠隔地の場合はたいてい郵便で市に請求されるようです。
更にご家族の所得証明が要りますね。B男さんの場合は、10年前の奥様の所得証明書もしくは非課税証明書を市役所で取得する必要がありますね。又、現在の所得証明もいりますので、最新の年度の奥様と15歳のお子様の所得証明書(非課税証明書)が必要です。尚、15歳の高校一年生の場合は所得証明書の代わりに学生証のコピーでも対応できます。この所得に関する証明は一種の家族手当(配偶者や子の加算)を判断するための資料になります。

B男:奥さんがたくさん年収をもらっていると、配偶者の加算が付かないわけですね。

上島社労士:そうですね。配偶者の年収だと850万円以上だと配偶者加算はもらえないのですが、奥様の年収が850万円を超えるケースはあまりないので、ご主人が障害厚生年金のご請求をされる場合、たいていの方は配偶者加算が付きますね。

B男:ところで10年前に遡って請求する場合は、10年前の所得証明が家族の場合は必要だとおっしゃいましたが、10年前の所得証明なんか取れないのでは?

上島社労士:市町村に問い合わせしないと何とも言えませんが、取れない場合が多いと思いますね。その場合は、現在の年度から遡って所得証明が取れる年度までの所得証明を全部とる必要があります。そして10年前の年度の分までの期間で、取れない年度の所得の証明については別途申立書が必要になります。お子様の場合でも学生証のコピーがない場合は、学校に行って在籍証明書(いつからいつまで通学していたか)の原本を添付する必要があります。ややこしいけど申請時に必要なので着実に書類を集めていただくことになります。

B男:大変なことがよくわかりました。やはり社会保険労務士の方にアドバイスしてもらいながら請求したいと思います。よろしくお願いいたします。

<コメント>

障害認定日がかなり昔の場合、例えば昭和10年が障害認定日で遡及請求を行う場合は、当時の住民票を取得する必要があることはご理解いただけたかと思います。市役所に行っても書類の電子化に伴って昔の住民票(除票)や戸籍の附票を廃棄処分した役所が多いと思います。
その場合は、当時どこに住んでいたかを証明する為の客観的な資料と一緒に、本人の申し立ても必要になります。尚、家族関係で続柄を証明するための戸籍謄本は、今の役所で発行している戸籍謄本(こせきとうほん)で対応可能です。

さらに、結婚や離婚をされ婚姻関係に変更があり、住所が障害認定日当時から複数の住所に変わり、現在に至るケースもまれにあります。単身の方なら問題ありませんが、お子様や配偶者がおられる場合、障害認定日当時の住所(戸籍の附票)と続き柄(戸籍謄本や除籍謄本)が判明し、かつ現在の住所(住民票)と続き柄(戸籍謄本)が分かれば問題ありません。この辺は本人やご家族からのヒアリングを通じて複数の市役所から資料を集めてこないと年金事務所では受付してくれません。

 

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