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障害給付 受給権者支給停止事由消滅届について

めぐみ:今まで障害厚生年金3級をもらっていた方で、去年更新用の診断書を出したところ不支給になった人がいるんですよ。この場合再チャレンジは可能なの?一からやり直しの必要があるの?

上島社労士:この場合は、新規の裁定請求ではなく、障害給付受給権者支給停止事由消滅届という紙を診断書と一緒に年金事務所などに提出するんですよ。

めぐみ:えらく長たらしい名前だけど記載内容は難しいの?

上島社労士:いいや、申請書類はいたって簡単で、紙1枚の内容です。添付書類として、今までもらっていた年金証書のコピーと戸籍謄本を必要としますよ。

めぐみ:診断書は再度主治医の先生に書いてもらうのね?

上島社労士:そうなんです。現在の障害状態、再度障害状態が悪化した日に関する障害状態が記載されておればOKだよ。

めぐみ:簡単そうだけど、診断書を書いてもらえば通るの?

上島社労士:前回提出した内容、つまり支給停止になった内容と同じ障害レベルの内容だと再度不支給になってしまう恐れが大だよ。やはり慎重に準備すべきですね。

めぐみ:どのように準備すればよいの?お医者さんに依頼すれば事足りるんじゃないの?

上島社労士:今までの日常生活や就労状況、しんどい点などをきちんとDRに随時訴えていれば問題ないけど、そういう患者さんは少ないからね。きちんとDRに情報を伝える必要があるね。単に診断書のシートを渡すだけだと心配だね。自分だけでは不安なら社会保険労務士に委任する手もありますよ。

めぐみ:わかりました。他に注意すべき点はありますか?

上島社労士:この方は再婚されている方ですね。新規に申請された時は単身で、現在配偶者がおられる場合は、もし2級以上で等級認定を受ければ戸籍謄本以外に配偶者の所得証明や世帯全員の住民票なども必要になってきます。又、申請書類の③記載内容の消滅の事由に該当した日とは、診断書の現症日の日付になりますよ。

例えば7月に出した診断書が基で障害基礎年金が支給停止を食らった場合、10月1日に支給停止となって、11月分からの年金がストップするわけです。この場合、新たに10月の日付の診断書を入手し、支給停止事由消滅届を提出するとした場合、うまく再認定されれば、中断することなく年金がもらえる可能性があります。10月の「現症日」で停止が解除されるためです。

めぐみ:ありがとうございます。細かい点も教えていただいて助かります。

上島社労士:うまく障害厚生年金3級が復活すればいいね。要はいかに自分の現在の体調が、以前より悪化したかを主治医に説明することが肝要ですね。

 

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