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障害状態確認届について提出時のポイント

更新用診断書(正確には障害状態確認届)を提出する際に、診断書シートを医療機関に提出するだけではなく、今の障害状態(日常生活の制約)を主治医に的確にお伝えする作業も欠かせません。

敏夫:障害年金を一旦獲得しても大概の方は、一定の期間が過ぎた後に更新用の診断書を提出することになるんですね。

上島社労士:そうなんです。障害年金については有期認定と永久認定があります。永久認定は失明されていたり、手足が切断されておられる場合、さらに人工関節置換術をされた方など障害状態が改善される見込みがないケースの時に認定されます。はっきり言ってお亡くなりになるまで、認定された等級の障害年金がもらえますよ。

敏夫:知的障害などは永久認定にならないの?

上島社労士:最近の傾向では1年から5年の有期認定になるケースが圧倒的だよ。昔は永久認定もあったと思うけどね。

敏夫:有期認定の場合は診断書はどこからか送られてくるの?

上島社労士:年金機構(共済組合)からご自宅に郵送されてきますよ。20歳前の障害基礎年金の場合は、以前は7月1日~末までに更新用の診断書(障害状態確認届)を提出する必要がありました。しかし令和1年の8月から法律が変更になり、誕生月の月末までの3か月以内の期間の診断書を提出すことになりました。

通常の障害基礎年金や障害厚生年金は従来通りご自身の誕生月の月末までに診断書を日本年金機構に直接送付したり、年金事務所や市役所に提出する必要があります。提出する月の3か月前の月末に郵便で診断書シートが発送されます。つまり12月が誕生月なら、9月末から10月の頭に更新用の診断書が郵便で自宅に届きますので、10月~12月までの期間の障害状態を記入いただき、12月末までに日本年金機構へ郵送することになります。

敏夫:今までは短期間に病院に診断書を依頼し、誕生日月に受診の上診断書を年金機構などに提出する必要があったから時間的にタイトでしたね。

上島社労士:そうですね。かなり皆さん必死に依頼されていました。時々診断書が足りなかったり(前回は2種類の診断書を出したのに、今回は1種類しか届かなかったり)、間違った種類の診断書が送られてくる場合もあるから注意してくださいね。

敏夫:5月が誕生日の月で病院の予約が5月ではなく6月で以前から予約していた場合などは、病院に頼んで診察日を変えてもらう必要がありますね。

上島社労士:今年の8月分以降は記入いただく障害状態の期間が1か月から3か月の期間に変更になったので、ゆとりをもってお医者さんに診てもらい診断書を依頼できます。月末が期限だといっても慌てる必要はありませんよ。スピードより正確性・診断書の中身の精度が重要ですから、提出期間が少しくらい遅れても問題ありませんよ。

敏夫:社会保険労務士の方が、障害状態確認届について委任されるケースもあるの?

上島社労士:新規請求でうまく等級認定された場合は、前回同様委任を希望される方は多いね。もちろんご自身で病院に依頼をかけ、診断書を入手し提出することは可能ですけど。

敏夫:障害状態確認届の診断書をDRに依頼する際気を付けることはあるの?

上島社労士:やはり障害状態が前回同様なのか、もっとひどくなったのか具体的にDRにアピールすることが重要だね。単に白紙の診断書シートを病院に提出するだけだと、以前より軽症に書かれるケースもあるから注意が必要ですね。毎回一定の割合で不支給になる方がおられますからね。新規のご請求の場合は病歴・就労状況等申立書も提出し診断書と一緒に審査されたと思いますが、更新時は障害状態確認届(更新用診断書)のみになります。更新用診断書だけが審査対象になり、診断書を正確に主治医に書いてもらわないといけないので、障害実態(日常生活の制約など)を主治医に事前にお伝えすることが肝要です。
敏夫:上島さんならどうするの?

上島社労士:相談者から最近の障害状態をヒアリングして、新規の申請時と同様にDRへの依頼状としてまとめ作成します。それを患者さん、もしくは家族の方経由で病院へ提出いただくことになりますよ。

敏夫:万一診断書の提出が遅れ、翌月になった場合はどうなりますか?

上島社労士:少々の遅れなら問題ないですよ。スピードより障害の程度を正確に診断書に記載いただくことが優先されますので。

敏夫:7月提出の障害状態確認届を10月に出していない方がいるのですが大丈夫でしょうか?

上島社労士:そりゃだめですよ。いくら何でも。少々遅れても更新用診断書を提出すれば、何とか8月分以降も年金はもら得る可能性がありますが。しかし未提出のままなら、突然入金が停止になると思いますよ。障害年金受給の継続の意思が確認できないという理由でね。

 

双極性障害の方、障害基礎年金2級継続に成功 大阪市 女性

今回の更新用診断書のサポートについては、相談者からお問い合わせを頂きました。現在も不眠、自殺未遂、家事ができない、記憶がなく思い出すことが出来ない、計算が出来ない、毎日お風呂に入ることが出来ない等の制約がある方です。食欲も1日に1回程度しかとらないとのことでした。体調は横になっても頭がぐるぐる回り、それが最近ひどくなっているとのことでした。色んな事に気力が以前よりも落ちており、先日も体調が悪く子供の入学式に行けませんでした。無力感が強くて動けない状態です。夜眠たくても寝れない時があります。日常生活における身のまわりのことも、著しい制約があり、家族のサポートを常時もらっておられました。

面談は、自宅近くのファミレスで対応させて頂きました。事前に最近の体調を電話でお聞きし、それを書類にまとめて依頼状・原案として相談者に提示いたしました。

お顔を拝見したところ、以前より少しやせられた様子で、今も病状が変わりなく続いているように感じられました。

取得した診断書は、前回依頼した診療所と同じで医師も一緒でした。医師が替わったりすると、少し障害の程度で判断が異なることもあります。今回は前回同様の障害レベルで診断書をご記入いただきました。

 

 

うつ病の方、主治医が替わっても2級継続に成功
堺市 女性

 

2年前に大阪市内の精神科クリニックで、うつ病の診断書を取得して障害基礎年金2級を獲得できた方です。

その後もうつ病が治らず、今まで住んでいたところから実家の母親と一緒に住むようになりました。

その為、精神科クリニックも変更になり、なんと新しいクリニックへ今まで2回程度しか受診していないとのことでした。

そのような状況で、継続用診断書の提出月になりました。

実際、新しく主治医になられた先生とは面識もあまりないわけで、そのような状況で診断書を正確に書いて頂けるのかどうか、本人がとても不安に思っておられました。

再度、面談して近況(最近の日常生活の制約)についてヒアリングをさせて頂き、その内容をまとめ、依頼状という形で診断書シートと一緒に新しい主治医に本人(相談者)経由で依頼提出していただきました。

結果として、前回同様の診断書内容で記入いただけ、障害基礎年金2級を維持・更新することが出来ました。

急いで出しましたが2級確保 線維筋痛症 和泉市 女性

平成30年は痛み止めの注射を月1回うつことになりました。

平成31年になって、体調はより悪化しています。免疫力が低下して注射がうてなくなりました。全身の痛みは今も継続しており、かつ疲れやすくなりました。一日の半分寝たりしています。身体の痛みで夜は寝れないこともあります。(今年3月は毎日でした) 

髪の毛を長くしていましたが、髪の毛の刺激と重みでひどくなったので、短く切りました。現在も就労できず、無職の状態です。食事は母から差し入れしてもらっています。掃除や洗濯もできず、シルバー人材センターから2週間に1回来てもらっています。

 

チャイルドピューのスコアが増えたのに一般状態区分表の障害の程度がエからイに軽減?堺市 男性

令和元年に更新用診断書を提出する際サポートさせて頂きました。

障害基礎年金2級を受給されていました。何とか2級を維持したいと思いサポートさせて頂きました。前回の診断書コピーを確保していましたので、今回依頼し取得した診断書と見比べました。

何と障害状態区分がエからイに軽減されているではありませんか?さらに、チャイルドピューのスコアが今回未記入になっています。このスコアは障害の程度を見る際、参考になる指標です。前回はチャイルドピュースコアは8でした。

そこで検査数値や肝性脳症の有無など検査データなどを参考にこちらでスコアを出したところ9になりました。8から9に悪化したのです。それで一般状態区分がエからイになるなんて主治医も慌てて書かれたに違いありません。

その辺の事情を患者さん(相談者)経由で主治医に相談してもらうことにしました。あとでわかったことですが、やはり主治医の勘違いですぐにイからエに障害状態を修正してもらいました。又チャイルドピューのスコアもやはり私が計算したのと同じ9であると仰り、診断書の空欄に追記いただきました。

後は審査結果を待つだけでした。3か月後、相談者から2級継続の知らせが来たと連絡が入りました。本当に更新用診断書の提出もしっかり診断書を確認する必要がありますね。

 

 

障害基礎年金2級の継続支給が決定ーパーキンソン病の男性 和泉市

前回の新規申請時と同様、更新用診断書のサポートも受けることになりました。前提条件として、障害基礎年金なので2級の下が無いため2級を死守する必要がある事、病院と主治医が変わったため、再度一から主治医に現在の障害状態などを説明する必要がありました。

パーキンソン病であるため、ONとOFFの障害状態が異なります。その為、今回も日常生活の制約や障害状態を細かく記載した依頼状を診断書と一緒に提出することになりました。さらに前回の診断書シートも参考資料として現在の主治医に提出いたしました。

診断書の仕上がり具合は、前医の書かれた診断書と同程度の障害状態でご記入いただけました。

具体的な障害状態として、姿勢反射障害があり、立っていることもままならぬ状態で、毎日転倒されています。ヤールの重症度分類がⅢからⅣに悪化しました。杖をもっても外に出られない日もあり、日内変動があります。ひっくり返り、歩けない日もあります。ヘルパーさんに週1回来てもらっておられます。

その後4か月経ち、年金機構に問い合わせたところ、障害基礎年金2級であることが判明し、かつ5年間の有期認定になりました。

 

 

 

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