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事後重症請求の認定後に認定日請求を行う場合(同一傷病)

ありさ:障害年金をもらっている方は現在の障害状態での請求(事後重症請求)での認定が多いと聞いたけど本当?

上島社労士:そうだね。障害認定日(初診から1年半後)は軽症だったけどその後重症化したため現在の障害状態での請求を行う人は多いよ。逆に遡及請求と言って、障害認定日と現在の障害状態の2つの診断書を提出するケースは比率としてはそんなに多くはないね。

ありさ:障害認定日の診断書が入手できない為、事後重症請求を行う人もいるんじゃないの?そういう方が認定日での診断書を何らかの理由で入手することが出来れば、認定日請求は可能かな?

上島社労士:そうだね、そういう方もいらっしゃるよ。たとえば、障害認定日の時のカルテが病院で探してもらったけど見つからず、後日見つかって診断書を頂けた場合や、当時のカルテはあったんだけど主治医が何らかの理由で書いてくれず、その後主治医が変わったりして書いていただけた場合などが想定されます。

ありさ:ふーん、一回ですべて請求できないケースもあるんだね。後になって認定日請求をする場合の手続きはややこしいの?

上島社労士:ややこしくはないけど、別の書類を整える必要があるよ。まず、なぜ今回認定日請求を行うのか理由書が必要になってきます。更に取り下げ書を書いて、一旦年金証書を返却します。又、前回の請求時から今回に至るまでの病歴・就労状況の申し立てが必要になるね。

ありさ:えー!、年金証書を返すって!そんなことをしたら貰えていた障害年金がストップしたり、認定を受けていた等級が却下になったりしないの?

上島社労士:一旦年金証書は返却しますが、障害年金は継続してもらえるよ。又、原則等級が変わることはないよ。認定日請求も事後重症請求も同じ年金制度なら問題ないよ。つまり、どちらも障害基礎年金であったり、どちらも障害厚生年金なら問題ないよ。

ありさ:ダメになるケースってあるの?考えられないけど。

上島社労士:例えば現在が、事後重症の障害厚生年金の請求で認定を受けて年金をもらっていたが、後になってから同じ傷病名で障害認定日での障害基礎年金の請求になったりすると、場合によってはもらえていた障害厚生年金が不支給になってしまう稀なケースもあります。

ありさ:そうなんだ。制度が違うと要注意だね。

上島社労士:一番いい名のは、同時期に障害認定日と現時点の2つの診断書を入手して提出することが、時間的にも労力的にもいちばん都合がいいわけさ。

ありさ:そういうことだね。

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