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障害者特例についてー障害年金とどう違うの?

めぐみ:障害者特例という言葉を年金事務所で聞いて来ましたが、障害年金とは別の制度なの?

上島社労士:はい、別の制度です。障害者特例は、60歳台前半の方が特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)をもらう時に、障害等級1級から3級に該当しているともらえる年金なんです。

めぐみ:じゃあ、以前会社員をしていないともらえないものなの?

上島社労士:そうなんです。少なくとも1年以上厚生年金をかけていて、老齢基礎年金の受給権がある方が対象です。もらう際に厚生年金に加入していないことも条件になるよ。つまり60歳代前半の人で、退職されたか、アルバイトなどで厚生年金に加入していないことが条件になります。年齢では男子はS36年4月1日以前に生まれた方、女子ではS41年4月1日以前に生まれた方が対象です。

めぐみ:どのくらいもらえるものなんですか?

上島社労士:2階部分としての報酬比例部分の老齢厚生年金以外に、1階部分として定額部分の老齢厚生年金がもらえます。この定額部分は厚生年金の加入期間(月数)に正比例していますから、長く務めた(厚生年金に加入していた)方が多くもらえることになります。

計算式は年間金額としては、「1,626円×加入月数」で計算できます。さらに配偶者が専業主婦などでご自身の老齢基礎年金をもらっていない場合等では一種の家族手当として「加給年金」がもらえるケースもあります。

めぐみ:それなら障害年金を申請するより障害者特例をもらった方が金額が多くなりそうですね。

上島社労士:はい個人によって異なりますが、障害厚生年金3級の場合は明らかに障害厚生年金より障害者特例を受給したほうが金額が大きくなります。ご自身の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)を申請する際に、障害者特例の申請も併せてしますが、その際に年金受給選択申出書も添付し、老齢年金と障害年金のどちらか金額が多い方を選択する書類も一緒に出せば、年金機構で多い金額の年金を入金してくれます。

めぐみ:この障害者特例は未来永劫もらえるものなの?

上島社労士:残念ながら65歳になるまでの期間しかもらえないんだ。65歳になったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせをもらうか、障害年金を単独でもらうか、さらには2階部分が老齢厚生年金で1階部分が障害基礎年金の組み合わせで年金をもらうケースも人によってはできるんだよ。この場合も受給選択の申出書を提出すればOKです。

めぐみ:障害年金の申請をすることがかならず必要になりますか?

上島社労士:障害年金の申請が何らかの理由で断念しても、障害者特例は申請できますよ。例えば初診日の証明が結局取れなかった場合や初診日時点の保険料の納付要件が満たされず障害年金を断念されたケースでも障害者特例なら申請できますよ。さらに障害基礎年金を申請したいのだが障害の程度が3級レベルの場合でも、障害基礎年金は断念しても障害者特例なら申請できます。年金事務所のカウンターに書類一式を提出する際に、直近の1か月以内の診断書(年金機構所定の様式、令和1年8月からは直近3か月以内の診断書)を提出し、3級以上の障害として認定してもらえればよいわけです。保険料の納付要件などは関係ありませんが、初診日から1年半以上たっていることが必要です。

めぐみ:障害者特例と障害年金の選択において申請の際注意すべき点はなんでしょうか?

上島社労士:税金や国民健康保険料について要注意ですよ。障害者特例の老齢厚生年金と障害年金の金額がどのくらい差があるかですね。老齢厚生年金だと課税になりますので所得税や来年度の国保保険料、ひいては地方税(住民税)、介護保険料の所得認定にも影響します。それに対して障害年金の方は非課税なので安心です。少しくらい障害年金の方が老齢厚生年金より金額が低くても障害年金の方が得なケースもありますので、どちらを選ぶかは慎重に選択すべきですし、最終的な選択のご判断は本人様にしてもらうしかありません。

めぐみ:一度選択しても変更はききますか?

上島社労士:将来分については選択の変更は可能ですが、過去の分については変更はできません。又、65歳になった時に老齢年金と障害年金の選択について人によっては3つの組み合わせパターンが可能となりますので、「選択替え」と言って再度ご自身の年金の組み合わせを選択して受給選択の申出書を提出しなければいけませんよ。

 

 

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