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相談事例

呼吸器疾患による障害で障害年金を申請する場合

呼吸器疾患による障害には、疾患を大別して①肺結核、②じん肺、③呼吸不全、④慢性気管支喘息に分けられます。

肺結核及び肺結核後遺症、じん肺の機能判定による障害の程度は呼吸不全の認定の要領によって認定が行われます。


 呼吸不全で認定の対象となるのは主に慢性呼吸不全です。特に病状の判定には安静時の動脈圧ガス分析値、特に動脈血O₂分圧値が重視されます。その他、動脈血CO₂分圧や予測肺活量1秒率の検査数値がどの程度異常を示しているかチェックされます。
例えば、動脈血
O₂分圧値(PO₂)が安静時に中等度異常の60~56Torr及び予測肺活量1秒率(FEV1%)も中等度異常の30~21の数値を示し、一般状態が「しばし介助が必要で、日中での就床の時間が50%以上、屋外への外出が不可能」もしくは、一般状態が「少し介助が必要、軽労働もできない、日中は50%以上は起居」の場合、2級の可能性があります。

尚、年金機構では一般状態区分表の確認や労働能力、自覚症状や他覚症状も含め総合的な審査が行われます。

 慢性気管支喘息も障害認定の対象となります。大発作、常態化した呼吸困難、喘鳴や呼吸困難の頻度など障害の程度が問題となります。又酸素療法の有無や吸入ステロイドの容量なども認定の基準に入っています。

 在宅酸素療法を24時間常時施行中のもので、かつ軽易な労働以外の労働に支障がある場合は3級に認定されます。障害の認定時期は在宅酸素療法を開始した日とする決まりがあります。(但し初診日より1年6か月以内に在宅酸素療法を開始した場合に限ります)
もちろん患者さんの症状や日常生活状況、検査値異常の程度により2級、1級に認定されることもあります。

 呼吸器疾患で肺の手術を行い、その後呼吸不全になられた場合は相当因果関係があると判断されます。つまり呼吸不全になった時の初診日ではなく、それ以前の肺疾患に罹患された時の初診日を調査し確定する作業(受診状況等証明書の入手など)が必要になります。
相当因果関係があるか否かの判断は一般の方々が単独で判断することは困難ですので、障害年金専門の社会保険労務士に相談されるのが早道です。尚、通常肺疾患の場合、レントゲン写真等の提出が必要になります。

事例のご紹介

呼吸器疾患で障害厚生年金3級獲得 和泉市 男性

50歳代の男性の方でCOPD(慢性閉そく性肺疾患)を患い、在宅酸素療法を開始・継続の方がおられました。障害の程度や病気の発症から今日に至るまでの治療経過、初診日、在宅酸素療法の開始時期等を調べていただき、当方では委任状により年金事務所にて保険料の納付要件等を調べました。障害認定日と現在の障害状態の診断書を入手し、遡及請求を行いましたが、結果は事後重症の3級の障害年金を獲得できました。
 

COPDで障害厚生年金2級獲得 堺市 女性

 

平成28頃に、歩行時にこれまでに無い息苦しさを自覚する様になりました。そこで最寄りの堺市内の開業医を受診しました。精密検査指示が有り紹介状を書いて下さいました。大阪市の総合病院循環器内科を受診しました。胸部レントゲン撮影、CT、エコー、肺機能検査、血液検査などをしてもらいました。その病院で初めて気管支拡張薬が処方されました。

平成30に「息苦しさが強くなってきている事」を先生に訴えたところ、呼吸器疾患で有名な病院への受診指示があり、紹介状を書いて下さいました。そこでは入院し、平成31に退院しました。入院の2ヶ月間は、リハビリテーションプログラム(薬物療法、理学・作業療法、酸素療法等)を受けました。退院 即 在宅酸素療法を実施し今日に至ります。

<コメント>

①日常生活は、息切れや息苦しさをともなう為、常にゆっくりとした動作と頻繁に休憩を取りながらの行動となる為、著しい制限を受けていました。入浴は週に2回程度が精一杯の状況で、掃除も、頻繁に休憩を取り、パルスオキシメーターで動脈血酸素飽和度を測定しながらの超スローペースで行っています。食事は、食欲が無く、12食の摂取が精一杯の状態で、平日の夕食は宅配弁当業者に頼っています。外出は、徒歩での外出はできず、病院も自宅からタクシーを利用しています。

②診断書を取得したところ、動脈血O₂分圧値が2級のレベルにありましたので、2級の可能性が高いと判断しましたが、相談者からの連絡が入りホッとした状況です。

額改定請求で3級から2級にランクアップ成功
呼吸不全の方 和泉市 男性

 

当初は奥様から電話をいただき、ご主人が肺胞低換気状態で病院に入院しているとのことでした。10年も前から大動脈弁閉鎖不全で循環器疾患の障害で3級を受給されていました。

今回、呼吸器の障害が強く2級にならないかという相談でした。詳しくヒアリングさせていただいたところ、COPD、喘息委などではなく、マルファン症候群により呼吸機能が低下していることが判明しました。

以前取得された循環器関係の診断書コピーをお持ちでしたので拝見しましたところ、当時はマルファン症候群が原因で大動脈弁閉鎖不全、大動脈解離で3級を取得されていました。

少し前から動くと息切れがしていましたが、今回呼吸不全で病院に運ばれました。

<現在の状態>

胸郭(肺の入れ物)が非常に小さく、肺胞低換気で空気の入れ替えがうまくできない状態になっておられました。二酸化炭素はたまると意識を失い、最悪命を失う恐れもあります。逆に酸素だけ入れ過ぎると二酸化炭素がたまり危険になります。酸素の値が少なくとも命にかかわるため注意して酸素導入しないといけない状態でした。

<コメント>

①循環器疾患と呼吸器疾患と全く別の病気と考えられがちですが、いずれも原因がマルファン症候群によるものでした。この場合は、呼吸器の障害についてはもちろん呼吸器の診断書をお取りいただくわけですが、呼吸器の障害で新規に請求するわけではなく、額改定請求の手続きをとることになります。

②動脈血酸素分圧、炭酸ガス分圧が重要なデータになりますので、最近の測定データを見せていただいたところ、十分2級になりえる数値であることが確認できました。

③主治医に対しては、現在の呼吸不全・肺胞低換気状態がマルファン症候群による骨格異常で胸郭が非常に狭くなっていることと相当因果関係があることを診断書にご記入いただくことを要望し、ご記入いただけました

④3か月の審査の後無事2級に変更になった旨の通知が相談者のもとに届きました。約150万円の障害厚生年金を獲得できました。

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